新しい事業承継税制が始まります!

事業承継税制が大きく整備されました。
事業承継と一口に言っても「M&A」や「従業員などへの承継」、
そして「親族内後継者への承継」の3つに区分することができます。
地域の中小小規模事業者のケースでは、M&Aというケースはひじょうに稀で、
やはり「親族内後継者への承継」が大部分になる傾向にあります。
その背景や理由、事情については、中小小規模企業者の経営資源の実情や経営の実態を把握すれば
おのずと理解できるのではないでしょうか。

さて、国では地域の中小企業の廃業が開業の割合を上回るという、いわゆる「逆転現象」を危惧し、
今般「事業承継税制」の環境整備を行いました。
この恩恵を受けるためには、経済産業大臣の認定を受ける必要があるなど、
若干の事務的な煩雑感は否めませんが、この税制を利用することで、
円滑な事業承継と、円滑な後継者の事業スタート、資金面の不安解消など
メリットは認められると思いますので、是非勉強して効果的にこの税制を活用したいものです。

 

1.非上場株式等についての【相続税】の納税猶予の特例
 後継者である相続人等が、
相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場株式の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、
その会社を経営していく場合には、
その後継者が納付すべき相続税のうち、
その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

 尚、この特例は、平成20年10月1日以降の相続税等に係る相続税について遡及して適用されます。

 

2.非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例
 後継者である受贈者が、贈与により、
経済産業大臣の認定を受ける非上場株式の株式等を親族(先代経営者)から全部又は一定以上取得し、
その会社を経営していく場合には、
その後継者が納付すべき贈与税のうち、
その株式等(一定の部分に限ります。)に対応する贈与税の全額の納税が猶予されます。

 尚、この特例は、平成21年4月1日以降の贈与に係る贈与税について適用されます。

 

3.Q&A
問1.平成21年度税制改正において創設された「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」とは、
  どのような特例でしょうか?

答1.後継者である相続人等が、相続等により、非上場株式の株式又は出資を取得し、
 その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、
 その株式又は出資(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税については、
 その後継者の死亡等の日までその納税が猶予される特例です。
  尚、後継者の死亡により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。

(注1)この特例を適用するには、非上場株式について
 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の規定に基づく
 経済産業大臣の確認・認定を受けるなど一定の要件を満たす必要があります。

(注2)免除されるまでに、この特例の適用を受けた株式又は出資を譲渡するなど一定の場合には、
 納税が猶予されている相続税の全部又は一部について利子税と合わせて納付する必要があります。       

問2.「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」の適用を受けるための手続きはどのようになっていますか?

答2.相続税の申告期限までに、
 この特例の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書及び一定の書類を所轄税務署へ提出するとともに、
 納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保(注3)を提供する必要があります。

(注3)特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、
 納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。

 

4.詳しくは国税庁のホームページへ                                   
詳しくはこちら⇒【国税庁のホームページ】
        
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