会社における最低資本金規制の特例


根拠法
新事業創出促進法の最低資本金規制の特例
・・・新たに起業する者に対しては商法の最低資本金規制を5年間免除する措置。              

 

設立手続き
(1)資本金 ・・・資本金は1円から会社は作れるが、登記費用などの開業時に
必要な資金を見積り、ある程度の資本金額で会社を設立すべき。
(2)定款に解散事由を記載 ・・・定款を作成し、認証が必要だが、「確認会社」の場合は”5年以
内に株式会社は1,000万円、有限会社は300万円という資本金の充
足ができない場合は解散する”旨、記載しなければならない。
(3)創業者であること ・・・この特例を利用できるのは、創業者(事業を営んでいない個人)
でなくてはならない。
申請に当り創業者であることの誓約書が必要。
(経済産業局のHPより様式をダウンロードする。 
URL:http://www.meti.go.jp/policy/mincap/index.html)
(4)確認申請書の提出 ・・・確認申請書を管轄する経済産業局へ提出する。
1週間程度で「確認書」が返送される。
申請書様式:http://www.meti.go.jp/policy/mincap/index.html
(5)出資払込証明書に関する特例 ・・・「確認書」が交付されたれ、登記申請を行う。
この特例では、出資の「払込保管証明書」を準備しなくてよく、出
資額が分かる銀行預金通帳のコピーでよい。
(6)成立の届け出 ・・・登記が完了したら、経済産業局に成立届出を提出して全て完了。

 

設立後について
(1)計算書類の提出義務と配当制限 ・・・「確認会社」は、会社の決算書を事業年度終了後3ヶ月以内に
経済産業局に提出しなければならない。
また、配当についても一定の制限が設けられている。
(2)消費税の納税義務 ・・・資本金1,000万円以上の会社を設立すると、設立1期目から消
費税を納付しなければならない。
(3)資本金の増資 ・・・「確認会社」は、5年以内に資本金を最低資本金以上に増資も
しくは組織変更をしなくては解散することになる。