新会社法の要点

 平成17年6月29日、会社に関する法律が大幅に改正され、「会社法」が成立しました。
 この法律は通常「新会社法」と呼ばれており、平成18年5月以降に施行される予定です。
 新会社法は、中小企業や起業を考えている人にとっても大きな影響が及ぶと思われる点が多くありますので、
新会社法のポイントをまとめます。


1.株式会社と有限会社を一つの会社形態(株式会社)として統合
 新法施行後は、株式会社と有限会社が統合され、株式会社に一本化されることから、新たに有限会社を設立
することはできなくなります。

 その一方で、株式会社の機関(注)について、従来「最低でも取締役3人、監査役1人」「取締役会を設置し
なければならない」など、一律に決められていたものを弾力化して、選択の余地を広げています。

 ただし、従来の有限会社については、以下のとおり経過措置が設けられています。
こととなります。
 【経過措置】(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)
  @ 何ら手続きをとらなくともすべての新会社法上の株式会社(これを「特定有限会社」という。)に移行
   されます。
  A 有限会社法と新会社法の規律が異なる部分については、これまでの有限会社法を適用することとしてい
   ます。
  B したがって、これまでどおり「○○有限会社」といった名称を使用できますし、必ずしも株式会社に商
   号変更する必要はありません。

(注)「機関」とは、株主総会、取締役会、取締役、監査役など、会社の意思決定を行う地位にあり、会社の行為を行う人や組織をいう。

 
2.最低資本金制度の撤廃
 新会社法では、会社を設立する際の最低資本金の規制が撤廃されます。

 これにより、特例扱いだった確認会社(注)の制度よりも起業を促進させる効果が期待できます。

(注)「確認会社」とは、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」により現行の最低資本金制度の例外として、経済産業大臣の確認を受け
て設立された会社をいう。新会社法で最低資本金規制が撤廃されるので、この制度終焉となる。

 
3.会計参与制度の設立
 会社経営の健全性に関して、計算書類の正確性を図るため、新しく会計参与という制度が設立されます。

 会計参与は、税理士や公認会計士などの会計の専門家を株式会社の内部機関(役員)として関与させるものです。

 会計参与を設置する義務はありませんが、設置することにより計算書類の信頼性が高まることから、会社の信
用力アップが期待できます。

 
4.新しい会社形態の創設
 新たに、合同会社(日本版LLC)という会社形態が創設されます。

 合同会社については、@社員全員の有限責任が確保されている。A定款自治(注)が認められている。などの特
徴があり、今後企業の活発化や産学連携の促進などの効果が期待されています。

 尚、新会社法では、合名会社・合資会社及び合同会社を合わせて「持分会社」と呼ぶこととしています。

(注)「定款自治」とは、業務の執行や利益の配分などの会社内部の規律について、定款で自由に設定することをいう。

 
 
 
   
 
 

出典:国民生活金融公庫「調査月報」537
   若林・渡邊法律事務所 弁護士 若林眞氏著