パートタイマーとは |
パートタイマー = 短時間労働者 短時間労働者とは、
「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所
定労働時間に比し短い労働者をいう。」
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法))
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パートタイマーに適用される労働法 |
1)労働基準法
パートタイマー(短時間労働者)も労働基準法上の「労働者」にあたる。
「労働者」とは、
「職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者を
いう。」
よって、正社員のほかに、パートタイマーやアルバイト、嘱託も労働基準法上の
「労働者」になる。2)パートタイム労働法(上述)
パートタイマーについて、その適正な労働条件の確保など雇用管理の改善に関す
る措置等を講ずる努力義務を事業主等に定めている。
3)最低賃金法
4)労働安全衛生法
5)労働者災害補償保険法
6)男女雇用機会均等法
7)雇用保険法
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パートタイマーの年休 |
パートタイマーの年次有給休暇については、「6ヶ月の継続勤務・出勤率8割以上」
という要件を満たせば、その者の1週間の所定労働時間や所定労働日数に応じて、年
休を付与する必要がある。(これを「比例付与」という。)「比例付与」の対象となる労働者は、
1)所定労働時間が週30時間未満で、かつ
2)週所定労働日数が4日以下の者 又は
3)週以外の期間で所定労働日が定められいる場合には、1年間の所定労働日数が216
日以下の者
とされている。
(付与日数表抜粋)
週所定労働日数/1年間の所定労働日数/6ヶ月/1年6ヶ月/2年6ヶ月・・・
4日 / 169〜216日 /
7日 / 8日 / 9日 ・・・
3日 / 121〜168日 /
5日 / 6日 / 6日 ・・・
逆に言えば、それ以外の者に対しては通常の労働者として原則的な年休の付与日数を与
える必要がある。
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割増賃金の支払い |
パートタイマーも当然に労働基準法が適用されることから、
1)法定労働時間を超えた労働
2)法定休日における労働
3)深夜における労働
に対しては、割増賃金を支払う義務がある。 所定労働時間を超えて、または所定日数以外の日に労働させないように努めるものと
する。(事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針
:平成5年12月1日現厚生労働省)
また、法定労働時間外労働をさせるためには、パートタイマーであっても36協定の締
結・届出が必要である。
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パートタイマーの税金と社会保険 |
税金のポイント:103万円(所得税の場合)
└自分自身の所得に課税が発生する収入金額のラインであると同時に、配偶者に適用
されていた配偶者控除(38万円)がなくなるラインでもある。 社会保険(健康保険や年金):130円
└配偶者の被扶養者として健康保険が適用でき、また、国民年金では第3号被保険者
とされ自身で保険料を支払う必要がなかったラインでもある
特に年収が「103万円」や「130万円」のラインの近辺にあるパートタイマーについて
は、使用者は事前にその者の意向を聴取し、勤務日数や労働時間にかかる配慮が必要と
なる。
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パートタイマーの活用策 |
1)パートタイマーのニーズの把握
パートタイマーのモチベーションを高め、満足度を挙げるためには、各人が求めてい
ることを把握する必要がある。パートタイマーが何を望んでいるのかを理解したうえで、
対応を図らなければ、対応そのものが無意味になる。2)スキルアップの必要性
その者のスキルが顧客満足に大きく影響するような業種の場合、パートタイマーの提
供するサービスは正社員と同等である必要がある。
そのためには、OJTを含め計画的かつ一定の時間の研修は必要不可欠である。
3)高いモチベーション
スキルアップの近道は、その者が意欲的に取り組めることが必要である。
そのためには、まず企業のビジョン、経営目標を明確にし、それをパートタイマーも
共有することが必要である。そして、目標の実現に向けて、パートタイマー一人ひとり
の能力発揮が欠かせないことを伝える必要がある。
モチベーションの向上には外因的・内因的の両方から向上させるよう工夫する必要がある。
外因的:時給を引き上げる、役職を与える、資格を与える
内因的:楽しさ、喜びを感じて取り組めること
また、正社員に対しては、パートタイマーを格下として扱うような言動は厳に慎むよ
う指導し、心理的な壁を作らせないよう経営者は配慮すべきである。
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出典:同友館:企業診断(2005.3)
洞澤賢一著作「パートタイマーへの対応」 |
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